LIFE LOG(だうの放浪記)

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会社員が個人事業で不動産投資する

僕はサラリーマンでありながら個人事業で不動産投資をしています。

そういう立場から会社員+個人事業で不動産投資する上での税金知識を書いておこうと思います。

 

所得税

個人は給料収入であれ、家賃(事業)収入であれ、所得税というものが課せられます。

所得税超過累進税率といい、段階的に税率が変動します。

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国税庁から引用 速算表

あくまで超過分に対してそれぞれの税率が適応される仕組みです。

例えば200万の所得なら第一段階の194.9万円までは5%の税率で超過分の5.1万円(200-194.9)は10%の税率となります。

そして、個人の場合は給料収入と家賃収入をあわせたものに税率をかけて計算することになります。

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イメージ図

ただし、単純に収入額そのものに税率をかけるわけではなく控除経費を差し引いたものに課税がされます。

それを課税所得といいます。

 

課税所得を計算する際に差し引かれる控除や経費についてざっと解説します。

 

基礎控除

ほとんどの方が48万円の基礎控除が受けられますね。

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国税庁から引用

 

・給与所得控除

給料収入がある人は、収入額に応じて控除があります。

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国税庁から引用

 

社会保険料控除

社会保険料は給料から天引きされます。

控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。

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給与所得 〔平成23年以降〕に係る実効税率表

https://www.fsa.go.jp/singi/zeiseichousa/siryou/20100804/05.pdf

 

青色申告特別控除

個人事業の開業を税務署に青色にて届け出ます。(ほかに白色があります)

さらに確定申告を電子申告すれば65万円の特別な控除がうけられます。

 

・経費

給料に経費は認められませんが、家賃収入には経費が認められます。

修繕費広告費減価償却などの多数の経費があります。

 

一例として以下の内容で計算してみます。

※あくまで概算です。

 

給料収入450万

家賃収入550万

社会保険料55万

給与所得控除134万

経費100万円

青色申告特別控除65万

 

(450−55−134)+(550−100−65)=646

課税所得が646万円です。

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黄色のマーカー部分

646×20%−42.75=86.45

所得税が86.45万円となります。

 

このようなイメージで会社員+個人事業で不動産投資する際には税金が課せられます。

今回はシンプルに解説かつ計算していますが、紹介した以外にも多くの控除がありますので、ご自身の家族構成なども考慮してシミュレーションしてみるのがいいかと思います。